最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3235 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人加藤謹治の上告趣意は、憲法違反を主張する点があるけれどもその実質は、
刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の
理由にならない。(被告人が罰金を納めることができず、ために労役場に留置せら
れるためその家族が生活困難におちいるとしてもその判決が憲法二五条に違反しな
いことは当裁判所判例の趣旨とするところである)そしてその余の所論及び弁護人
高橋正平の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条に当らない。また記録を調べても同
四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二七年一一月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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